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教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講者本人がその教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部が支給される雇用保険の給付制度です。

受講者本人が支払った教育訓練経費※の20%に相当する額
(ただし10万円を上限とし4千円を超えない場合は支給されません。)


  • 教育訓練経費とは
    受講者本人が教育訓練施設に対して支払った全額ではございません。入校金及び適性検査料、技能教習料金(規定時限分)、学科教習料金を合わせた金額で、検定に付随する料金、お手続きに必要な写真代や受講にあたって必ずしも必要とされない追加技能料金、補修教習料金、自由教習料金、プラン料金、クレジット会社に対する手数料等については含まれません。
  • キャンペーンなどで割引が適用された場合は、割引後の金額が教育訓練経費となります。
    (キャンペーン等による割引は入校金より割引となります。)

対象者・受給条件

  1. 雇用保険の一般被保険者
    受講を開始した日(以下「受講開始日」※)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上※ある方
  2. 雇用保険の一般保険者であった方
    受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間は3年以上※ある方
  • ただし、初めて教育訓練給付の支給を受けられる方は支給要件期間が1年以上でも受給可能です。
  • 受講開始日は初めて教習を受講された日です。

受給資格の有無は当校では判断し兼ねます。ご本人の住所を管轄しているハローワークにてお客様ご自身でご確認をお願い申し上げます。

支給申請までの流れ

  1. 「教育訓練給付金支給要件照会票」をご本人の住所を管轄するハローワークに提出し、受給資格の有無をご確認の上、「教育訓練給付支給要件照会回答書」をご準備ください。
  2. 教習所にて入校の手続き
    手続き時には1.の「教育訓練給付支給要件照会回答書」とこちらをご確認頂き、ご準備ください。

教育訓練給付金はハローワークより支給されるものです。入校の際には受講者本人が全額負担となりますので、下記の基本教習料金をご準備ください。

  1. 対象講座の受講
  • すべての車種が対象ではございません。教習車種、所持免許が限定されており、現在は以下の講座のみです。特にお客様の所持免許にご注意ください。
  • 訓練期間内にすべての教習を修了させてください。
  1. 受講修了後(卒業時)に教育訓練給付支給申請書、教育訓練修了証明書等、必要書類をお渡し致しますので、修了日の翌日から1ヶ月以内にご本人の住所を管轄するハローワークにて支給申請手続きを行ってください。1ヶ月を過ぎますと申請ができません。
  2. 給付金の支給
    申請後、支給決定された教育訓練給付金がハローワークより指定口座に振り込まれます。

教育訓練給付の対象となる講座(教習)

2023年10月1日

教習車種 所持免許 支払い金額
(税込)
教育訓練経費
(税込)
訓練期間
けん引 中型車 (178,420円) (161,920円) 1ヶ月
中型8t限定
⇒けん引
中型8t
限定MT
(250,470円) (217,470円) 1ヶ月
大型車 中型車 (267,290円) (236,940円) 1ヶ月
中型車⇒大型車 準中5t限定MT (399,720円) (339,020円) 1ヶ月
中型車⇒大型車 中型8t限定MT (333,840円) (286,990円) 1ヶ月
中型車⇒大型車 普通車MT (424,250円) (363,550円) 1ヶ月
中型車 準中5t限定MT (180,830円) (150,480円) 1ヶ月
中型車 普通車MT (208,110円) (177,760円) 1ヶ月
準中型車 普通車MT (168,620円) (142,670円) 1ヶ月
  • 税込み価格は10%の税率です。
  • 講座は教習車種、所持免許が限定されます。現在は上記以外の講座はございません。
  • 教育訓練経費はキャンペーン等により割引が適用された場合は割引後の金額が教育訓練経費となるため、この限りではございません。
  • 教育訓練経費はお支払頂いた全額ではございません。入校金、技能教習料金(規定時限分)、学科教習料金の合計金額です。
  • 訓練時間数は教習に掛かる技能・学科の時限数(1時限/50分)とは異なります。
  • 訓練期間は技能教習開始日より卒業検定合格日までです。
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