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大型特殊自動車

大型特殊免許とは

大型特殊自動車を公道で走行するために必要な免許で、取得には他の運転免許をお持ちでない方でも可能です。ただし、当校では普通自動車免許をお持ちの方のみのご入校とさせて頂いております。

免許取得までの流れ

免許取得までの流れを、入校・教習・卒業・そして免許取得まで分かりやすくご説明します。

大型特殊自動車とは

ショベルローダー、ホイールローダー、フォークリフト、ロータリー除雪車などの建設作業や除雪作業関係などの特殊自動車のうち小型特殊以外の車両のものを指します。

道路運送車両法による小型特殊と大型特殊の違い

車両 長さ 高さ 最高速度
農耕作業用小型特殊※1 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h未満※1
上記以外の小型特殊 4.7m以下 1.7m以下 2.0m以下※2 15km/h以下
大型特殊 制限なし※3 制限なし※3 制限なし※3 -
  • ※1 道路運送車両法では最高速度35km/h未満の農耕用作業用車両は小型特殊とされていますが、道路交通法では15km/hを超える速度を出すことができる農耕作業用車両は大型特殊に定義されます。よって公道で走行するには大型特殊免許が必要です。
  • ※2 ヘッドガードを備えた自動車は高さ2.8m以下
  • ※3 道路交通法では小型特殊以外は車両サイズの上限がありません。ただし、道路運送車両法により長さ12.0m以下、幅2.5m以下、高さ3.8m以下とされています。

ご注意ください

大型特殊免許は大型特殊自動車で公道を走行するための運転免許です。建設現場などで従事し作業を行うためには、それぞれの作業に合った資格(フォークリフト運転技能講習など)が必要です。(当校では実施しておりません)

農業機械で公道を走行されている方、ご存じでしたか?

道路運送車両法では最高速度35km/h未満の農耕作業用車は小型特殊自動車とされていますが、道路交通法では最高速度15km/hを超える速度の出すことができる車両は大型特殊自動車に定義されますので、公道で走行するには大型特殊免許が必要です。

  • 農耕作業用特殊車とは
    農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

基本教習料金

基本教習料金

普通自動車免許をお持ちの方のみの入校とさせて頂きます。
免許をお持ちでない方、自動二輪免許のみの方は受け入れを致しておりません。予めご了承ください。

2026年4月1日

所持免許 技能 教習料金合計 教習期限
普通自動車 6H 133,540円 3ヶ月

入校資格

所持免許
普通自動車免許をお持ちの方
視力
両眼で0.7以上、一眼でそれぞれ0.3以上であること。又は一眼の視力が0.3に満たない方、もしくは一眼が見えない方については、他眼の視野が150度以上で、視力が0.7以上あること。(メガネ・コンタクトの使用も可)
色別
黄色の識別ができること
運動能力
自動車等の運転に支障のないこと
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